(一財)大麻文化会館「青年婦人会館」使用規程(要約)

  郷土のための文化の殿堂として、郷土文化の向上、産業の振興に寄与するために、
広く一般にも施設を供用し、円滑な運営を図っています。



(使用許可申請)会館を使用する場合は、予め使用前に使用許可申請書を理事長に申込まなければなりません。
また、許可された事項を変更するときも同様です。

(使用許可)理事長は、使用目的の適否を判断し、使用許可書を交付します。

(不許可等)次の各号に該当する使用申込みは、不許可とします。
(1) 会館内において刑法にふれる疑いのある行為をするもの。 
(2) 会館内において風俗営業行為をするもの。 
(3) 会館を転貸による使用行為をするもの。 

(入場禁止)次にあげるものを入場させてはなりません。
(1) 公共の風俗秩序を乱すおそれのあるもの。 
(2) 他人に迷惑をかけるような物品あるいは動物などを携帯するもの。 
(3) その他会館運営上支障を生じると認めたもの。 

(使用料)使用者が許可を受けた場合は別に定める使用料を前納する必要があります。 

(目的外使用等の禁止)使用者は、目的外に使用し若しくは使用する地位を譲渡し、また転貸することはできません。 

(使用者の義務)使用者は、次の各号にあげる事項を守り、会館の安全美化につとめなければなりません。
(1) 会館の施設設備等を破損しないこと。 
(2) 機械器具及び備品等の使用は、会館職員の指示に従わなければならない。 
(3) 危険な行為や風紀を乱す行為をしてはならない。 
(4) その他会館職員の指示に従わなければならない。 

(損害賠償)使用者は、会館施設設備及び備品を破損し、又は滅失したときは会館の認定に基づき損害を賠償しなければなりません。 

(開館時間)開館時間は9時から22時までとします。 

(休館日)次にあげるとおりです。ただし理事長が認めたときは休館日に開館することがあります。
(1) 日曜日 
(2) 祝・祭日 
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで 
 前項の規定にかかわらず必要があると理事長が認めたときは臨時に休館し、また休館日を変更することがあります。





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